Category "トピック"

共和党の大統領候補は、7月18日から行われる共和党大会でトランプ氏が正式に任命されることになります。この大統領の予備選挙中に、大統領候補として参加した候補者達がアメリカの将来の税制の考え方について意見を述べました。ニューヨーク・タイムス紙の7月10日の記事の中に、これらの大統領候補達の税制に対する考え方が紹介されておりました。共和党の下院の税法改正案はトランプ氏よりも、 […]

米国内国歳入庁(Internal Revenue Service、以下“IRS”)は2016年3月31日、2015年度のAdvance Pricing Agreement(以下“APA”)に関するレポートを発表しました。
APAは米国では1991年から行われていますが、IRSによるAPAの年次報告書は2000年以降毎年発表されており、今年で17回目の報告書となります。ちなみに、APAが世界で初めて制度化されたのは日本ですが、日本の国税庁もIRSにならって2003年以降毎年APAレポートを発表しています。2015年度米国APAレポートの概要は以下の通りです: […]

2016年5月18日に、労務省 (Department of Labor) は公正労働基準法 (Fair Labor Standards Act (FLSA) ) の元でのオーバータイム (残業代) の新しい規則を発表しました。この新しい規則の実施日は2016年12月1日です。そしてこの規則は、ホワイトカラーの多くの労働者がオーバー タイムの規則から外れていたのを改定するのが目的です。工場の労働者や店の販売員などの職種の人達は含まれません。 […]

関連会社間のローン取引は資本と看做される

会社が子会社を設立しようとする時に、資本をいくら入れるべきか、ローンをいくらにすべきかについて、いつも問題になります。資本金として入れると、子会社が配当できる段階までは親会社としては見返りはありません。ローンとして入れる場合には、金利収入として見返りがあるので親会社にとって得なのです。ですから親会社は、出来るだけローンの額を多くして、資本金の額を小さく抑えようとします。この資本とローンの比率についてはアメリカの税法385条が規定しております。 […]

経済協力開発機構(OECD)とG20諸国が共同で進めたBEPS(Base Erosion and Profit Shifting、税源浸食と所得の移転の意)プロジェクトの中の行動13において「国別報告書」 (Country-by-Country Report、以下“CbCレポート”)の提出義務が明記され、現在主要各国にて法制化が進んでいます。以前に本記事(TOPIC 15-04TOPIC 16-01等参照)でも紹介した通り、CbCレポートとは、多国籍企業グループにおけるグループ各社の売上高(関連者向け/非関連者向け内訳を含む)、税前損益、支払税額(税務上及び会計上)、法定資本金、利益剰余金、従業員数、有形資産額(現預金等を除く)、及び事業内容(該当欄にチェックを入れる)を、各グループ会社が所在する国別に一覧表にまとめた様式の報告書です。それら数値に関する国別の配分状況を各国税務当局が把握できるようになりますので、例えば売上、従業員数や有形資産額等に比べて損益が不相応に少なく配分されているなど税務調査に入るきっかけを各国当局が見つけやすくなるものと思われます。 […]

アメリカの税法は、非常に難解なことで有名です。一般の市民は勿論、専門家でもその難解さに頭を悩ませるのです。このような難解な税法がどのようにして出来たのでしょうか。アメリカの最初の税法は、1913年に出来ました。当初は、お金持ちだけを対象にして制定され、一般の人達は税金を払う必要がなかったのです。しかし第二次世界大戦になって真珠湾攻撃がなされた後、アメリカは戦争を続ける為に多額の金が必要になったのです。全国民が税金を払わなければならなくなりました。それまでは、アメリカ人は物を買ったときに税金を払うことはありました。すなわち、セールス タックス(商品の小売価額に掛かる税金)です。しかし所得税と言うのは払ったことがなかったのです。 […]

米国会計基準の解釈指針第48号(“FIN48”)「法人所得税の不確実性に関する会計処理」は、50%超(More likely than not)の確率で税務当局に認められると評価されない不確実な税務ベネフィット(Unrecognized Tax Benefit、以下“UTB”)を算定の上、負債及び税務引当金として計上する旨規定しています。且つ、米国上場・店頭公開企業(本社が米国外の外資企業も含む)は、SEC(証券取引委員会)に提出する年次報告書(10-K)等の開示資料においてそれら金額を開示しています。 […]

ジョージア州アトランタに世界本社を置く誰もが知る清涼飲料メーカーThe Coca-Cola Company(以下“コカコーラ社”)に対し、米国の内国歳入庁(IRS)が昨年(2015年9月15日付)、2007~2009年度を対象とした巨額の移転価格課税を行いました。それに対しコカコーラ社は2015年12月14日付で同課税の取消しを求めて米国租税裁判所に提訴しました。課税対象取引は、アイルランドをはじめ世界7つの原液製造拠点(以下“ライセンシー”)が米国本社(ライセンサー)からライセンスを受けて原液を製造・販売するに当たり、そのために使用した本社の無形資産である原液の製法やCoca-Colaの商標の対価を本社に支払うという無形資産取引です。更正所得額は94億US$(約1兆800億円)、追徴税額は33億US$(約3,800億円)に上ります。金額を見ると、コカコーラ社が余程アグレッシブな節税あるいは所得の米国外移転を行っていたように見えますが、同社の訴状を見る限りIRSの課税もかなりアグレッシブのようです。 […]

外国金融資産の報告
(Statement of Specified Foreign Financial Assets)

金持ちのアメリカ人の中には、自分の資産を外国に移転して、そこで得る所得を税務申告の際に、申告しない人がいます。所謂、所得隠し、或いは、税金逃れです。その人達の数があまりにも多くなり、金額も大きいことが分かり、アメリカの国税庁 (Internal Revenue Service – IRS)が、外国にあるアメリカ人の金融資産の報告を求めるようになりました。アメリカ人は、当然、これに従わなければならないのですが、日本人の駐在員達も、この規則に従わなければならなくなりました。日本からの駐在員達は、アメリカに来る前に日本の銀行口座や証券口座を持ち、生命保険などをかけております。これらの金融資産を報告しなければならないと言うのです。 […]

アメリカでも都市を中心に大分不動産価格が値上がりしてきました。特にニューヨークのマンハッタンでは、ヨーロッパ、中東、中国などの金持ちがコンドミニアムを買い続けているのです。その為に不動産の価格が押しなべて値上がりしており、この影響が郊外の不動産の値上がりにも影響しております。日本人もこの不動産の値上がりに目をつけて投資しているのが現状です。 […]

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