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税法179条の下での減価償却

2019年度の税法179条の下での減価償却のポイントは次のようになります。初年度一括経費処理出来る金額$1,000,000、購入資産の金額の限度額、$2,500,000、ボーナス減価償却の額100%となります。具体的には、次のようになるのです。
購入資産額       $1,500,000
初年度一括減価償却  $1,000,000
ボーナス減価償却   $500,000
通常の減価償却    なし
初年度減価償却合計額 $1,500,000
コスト節約      $525,000
税引き後の資産額   $975,000 (35%の税率を想定)
税法179条は、アメリカ政府が中小企業に機械、器具やソフトウエアに投資することを促すために実施した優遇策なのです。機械器具やソフトウエアを購入した時に、税務署(Internal Revenue Service – IRS) は、購入した資産の全額を経費処理することを許可するのです。税法179条は、”SUVの税金の抜け穴 (SUV Tax Loophole”と呼ばれ、多くの会社が車を購入して、経費処理していたのです。この条項の利用は制限されてきました。しかし、この車に税法179条を利用するのは制限されましたが、そのほかのものについては、利用されてきたのです。大企業も利用できますが、中小企業により焦点を合わせた優遇策になっているのです。
税法179条には、限度があります。初年度に一括経費処理できるのは、購入資産の250万ドルまでです。250万ドルを超えると、1ドルにつき1ドルの割合で減額されていきます。ということは購入資産が350万ドルになると、この初年度に一括経費処理で来る金額が無くなるのです。この税法179条の初年度一括経費処理の恩典のほかにボーナス償却というのがあります。ボーナス償却というのは、税法179条の初年度一括経費処理の後に、更に残りの購入資産の全額を2019年度は経費処理できるというものです。税法179条の初年度一括経費処理とボーナス償却の違いは、前者が新規購入資産、中古資産のすべてを対象にするのに対して、ボーナス償却は新規に購入した資産だけを対象にしておりました。しかしながら、最近、ボーナス償却は中古の資産も対象にするようになりました。このボーナス償却は、年間250万ドル以上の資産を購入する大企業に有益です。例えば500万ドルの資産を新規購入した大企業は、350万ドルを超えた150万ドルの部分について全額償却出来るからです。ボーナス償却は赤字の会社の場合、利用できます。ボーナス償却をした後は、繰越損失が増えることになります。税法179条の初年度一括経費処理は、資産をビジネスに50%以上利用することが条件になります。
山口 猛、パートナー
Yamaguchi Lion LLP
9/26/2019

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