Blog

2018年12月に発表された新規則

IRS (Internal Revenue Service – 内国歳入庁)は、時折、規則の改正などについて発表します。2018年 12 月14日に発表された規則の改正の中でいくつか興味ある記事を抜粋して説明します。
車の標準マイレージ – 自家用車をビジネスに使う時には、ガス代とか修繕、維持費など車に関わる経費は損金処理することが出来ます。今回、IRSが2019年度に使われる標準マイレージのレートを発表致しました。標準マイレージというのは、実費ベースで車の経費を損金処理する代わりに1マイルにつき一定のレートで車の経費を損金処理することです。次の3つのグループについて新レートが発表されました。ビジネスに使用する車の場合、1マイルにつき58セント、2018年よりも3.5セント値上がりしております。医療及び住居の移転に際して車を使う場合には、1マイルにつき20セント、慈善活動で車を使う時のレートは1マイルにつき14セントとなります。会社が払ってくれなかった従業員の旅費は、過去においては個別控除の中の雑費用として控除出来ておりましたが、トランプの改正法の下では控除できません。従業員の移転費用もトランプの改正法の基では控除できないのです。それから減価償却を費用として控除する場合には、この標準マイレージレートは使えません。又、初年度一括償却を使用した場合にも、標準マイレージレートは使えません。それから標準マイレージレートは、4台以上の車にも使えません。
控除出来なくなったパーキングフィーや慈善活動に関係ないビジネス課税所得 (Unrelated business taxable income) – 2018年から会社が従業員の為に払うパーキングフィーが控除出来なくなります。慈善団体の場合、これらの控除出来ないパーキングフィーが慈善活動に関係しないビジネス課税所得 (Unrelated business taxable income)を増やすことに繋がります。この規則の発表が遅かったので、IRSはすでに採用している方法を納税者が踏襲することを認めております。この規則の大事な点は、2019年3月31日までパーキングフィーの控除が引続き出来ることです。即ち、教会や学校、病院、その他の慈善団体は、ビジネス課税所得の額を減額することが出来るのです。場合によっては、慈善団体の申告書フォーム990-Tを提出することをしなくてもよくなるかもしれません。この規則の実施は2018年1月1日です。この他、該当する慈善団体に対して予測されるペナルテイーの救済策を発表したり、ビジネス課税所得が$1,000を超えなければ慈善団体はフォーム990-Tを提出することもなく、ビジネス課税所得に対する税金 (Unrelated business taxable income tax)も払わなくてもいいという規則も発表します。
山口 猛、パートナー
Yamaguchi Lion LLP

Copyright @ 2016 Yamaguchi Lion LLP | All Rights Reserved