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食事、接待費に関するIRSのガイダンス

2018 年10 月3日に、内国歳入庁 (Internal Revenue Service – IRS) はトランプの税法改正の中の接待費やビジネス上の食事に関して一種のガイダンスを発表致しました。このガイダンスは、通知 2018-76 (Notice 2018-76)と言われ、該当する税法の条項は、税法274条となっております。
過去の規則では、ビジネス上の食事や接待費は、掛かった費用の50%を控除することが出来ました。しかしながら新しい改正税法の元では、接待費は全く控除できないことになったのです。しかしながらこの通知2018-76では、ビジネス上の食事に関する詳細な規則はなく、これについては提案規則を将来発表する予定になっております。
もともとアメリカの税法ではビジネスを行う上での経費についてはビジネス遂行の上の通常の経費そしてビジネスを遂行する上で必要と考えられる経費はすべて控除できるという大前提があります。接待費についても、(1)接待がビジネスに直接関連しており、(2)接待をやりながらビジネス上の討議が行われたということであれば、経費の50%の控除を認めていたのです。ところがトランプの税法改正では、所謂、接待費 (Entertainment ,Amusement or recreation) は、一切控除できないということになったのです 。改正税法の下では、接待費が控除できるための条件である接待がビジネスに直接関係することや接待の間にビジネス上の討議をするという条件を無効にしたのです。接待とはどんなものが入るのでしょうか。この通知で上げられているのはナイトクラブ、カクテルラウンジ、劇場、カントリークラブ、ゴルフ クラブやアスレチッククラブ、スポーツのイベント、狩猟、釣り、バケーション、旅行などであり、納税者やその家族に関するものです。又食事や飲み物を提供したり、ホテルのスイート ルームや、自動車をビジネス上の顧客やその家族に提供することです。しかし、オーバータイムで働く従業員に夜食代を払うのは含まれませんし、旅行中の従業員にホテルの部屋を提供すること、ビジネスで使う車を通勤に使うことも含まれません。ただし、休暇中の従業員にホテルの部屋を提供したり、車を使わせたりするのは接待費になります。
野球の観戦に行った時の切符代は接待費ですが、野球場でホットドッグを買うのは食事代であり、その50%が控除出来ます。ところが野球場のボックス席で切符代と食事、飲み物代が一緒になっているときには、すべて接待費として取り扱われ、控除できないことになります。この通知2018-76では、次の場合に食事代の50%が控除できるとしております。
1. 通常且つ必要な経費であること、2. 贅沢な経費ではないこと、3. 食事や飲み物を提供するときに従業員がいること、4. 食事や飲み物が既存の又は潜在的な顧客、クライエント、コンサルタントなどに提供されること、5. 接待中に食事や飲み物が提供される場合には、食事代が別表示されていることです。
山口 猛、パートナー
Yamaguchi Lion LLP

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