10月

オハイオ州クリーブランドに本社を置き、電気制御、油圧機器などの産業部品メーカーであるEaton Corporation。同社は昨年12月、IRSにより既に締結済のAPA(事前確認)を取消され、その後ほどなく2005-2006年度に関する$386百万(約300億円)の移転価格所得更正及び$127百万(約100億円)の追徴(税額及びペナルティ)支払を命ぜられました。Eaton社はそれを不服として今年(2012年)2月に租税裁判所に提訴し、また6月には、IRSとの間で締結した2つのAPAは現在でも有効であり、APAはそれを取消すことが出来る正当な理由を示す挙証責任を負うべきであるとの部分略式請求を租税裁判所に行いました。それに対しIRSは今年8月、Eaton社はIRSがそれらAPAを取消しできない正当な理由を示す挙証責任を負うべきであるとの交差請求を租税裁判所に提出しており、両者の移転価格係争は泥縄試合の様相を呈しています。本件の経緯及び全容は非常に複雑ですが、本記事では、以下の通り事実を極力完結にまとめてみました:
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